障がい児相談支援

支援内容

療育や発達

対象者

① 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
② 特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
③ 手帳や手当等を受給していない場合も利用の可能な場合があります。市町村の窓口と相談をお勧めしますが、保健センターや児童相談所、保健所や主治医とも相談が可能です。

利用の流れ

ご相談の連絡をいただき、面談を行い、お困りごとやご希望にあった制度の説明や支援の調整を行います。サービス利用のための『障害児支援利用計画案』を作成いたします。

利用料

相談支援については、原則無料にて支援をしております。サービス利用を開始しますと、収入に応じての利用料負担が生じます。